男女トラブルに強い弁護士 戸田 洋平

内縁解消

内縁関係とは?

事実上の夫婦として共同生活を営んでいる関係

事実上の夫婦として共同生活を営んでいる関係

内縁関係とは、様々な事情や結婚に対する考え方などにより、婚姻届は提出していないものの、結婚の意思を持つ男女が事実上の夫婦として共同生活を営んでいる関係を言います。

ここでポイントとなるのが“結婚の意思を持っていること”と、“事実上の夫婦として共同生活を送っている”ことです。
そのため、同棲関係や、結婚の意思のない男女の関係は内縁関係とされません。

内縁解消に特別な手続きは必要ありません

婚姻関係と違い、内縁関係を解消する時に特別な手続きは必要ありません。
当人同士が納得していれば、いつでも自由に解消できます。
ただし、内縁関係も婚姻関係と同様に法的な保護の対象となりますので、内縁解消に際して共同で築いた財産の精算(財産分与)、浮気に対する損害賠償請求(慰謝料請求)などを行うことができます。

内縁解消時の取り決めは?

離婚時と変わりありません

内縁関係であっても婚姻関係と同様に法的な保護の対象となりますので、内縁解消時には婚姻関係の離婚時のように、財産分与、慰謝料、子どもがいる場合には養育費や面会交流などを取り決めることになります。

内縁解消時に請求できるもの
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費

内縁解消時の慰謝料の相場は?

内縁解消時の慰謝料は、内縁関係の期間、内縁解消の理由、精神的苦痛の程度、子どもの有無などが考慮されます。婚姻関係時の慰謝料と同程度の100~300万円が相場とされています。
また慰謝料請求の方法も婚姻関係の時と同じです。

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京都市中京区の弁護士:戸田 洋平は、内縁関係に関わるご相談も承っております。
「突然、内縁関係を解消したいと言われた」「パートナーが他の異性と性的関係を持っている」「内縁解消に際して、財産分与を請求したい」など、様々なお悩みにお応えいたしますので、まずは一度当事務所へご連絡ください。

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