男女トラブルに強い弁護士 戸田 洋平

浮気・不倫(不貞行為)

どんなことが不貞行為にあたる?

配偶者以外の相手と性的関係を持つこと

配偶者以外の相手と性的関係を持つこと

不貞行為とは、配偶者以外の相手と性的関係を持つことをいいます。
性的関係の回数、特定の異性なのかどうか、愛情の有無などは考慮されず、配偶者以外の相手と性的関係を持った時点で不貞行為となり、それは法的な離婚理由(法定離婚事由)となります。

具体的な不貞行為の例

不貞行為となること

  • 特定の異性と性的関係を続けている
  • 初対面の相手と1回だけ関係を持った
  • 愛情はなく、性的関係を持つだけの間柄の相手がいる

など

不貞行為とならないこと

  • 愛情はあるものの、性的関係は持っていない
  • いずれは性的関係を持ちたいと思っているが、今は関係を持っていない
  • 意に反して性的暴力を受けた場合

など

不貞行為を理由に離婚はできる?

浮気・不倫による離婚は可能です

浮気・不倫などの不貞行為を理由に離婚を成立させることは可能です。
ただし、そのためには不貞行為があったということを示す有力な証拠が必要になります。配偶者の浮気・不倫の疑いがあり、離婚をお考えでしたら、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
京都市中京区の弁護士 戸田 洋平では浮気・不倫を理由に離婚をお考えの方のために、調停や裁判で有利となり得る証拠集めをアドバイスいたします。

性的関係を証明できるかどうかがポイント

性的関係を証明できるかどうかがポイント

浮気・不倫を理由に離婚を成立させる際、最大のポイントは“性的関係を証明できるかどうか?”です。
典型的な有力証拠は、配偶者と浮気・不倫相手が2人でラブホテルに出入りしている様子を撮影した写真・ビデオです。
なお、この時には2人の顔がはっきり確認できるように撮影し、日付も入れておくことが重要です。また、メールの内容などの状況証拠も有力証拠となりえます。

「どのように証拠を集めたらいいかわからない」というご相談も承ります。浮気・不倫を疑った時点で当事務所へご相談ください。

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