男女トラブルに強い弁護士 戸田 洋平

慰謝料請求

慰謝料とは?

不法行為による精神的苦痛へ支払われる損賠賠償

不法行為による精神的苦痛へ支払われる損賠賠償

離婚における慰謝料とは、離婚するに至ったことによる精神的苦痛への損害賠償(離婚自体慰謝料)や、離婚原因となる行為(不貞行為やDVなど)による精神的苦痛への損賠賠償(離婚原因慰謝料)のことを言います。

ご注意いただきたいのは、慰謝料は「離婚時に必ずもらえるもの」ではありません。「不法行為」といえる場合にのみ請求できるものなのです。
そのため、性格の不一致・価値観の違いが原因の離婚では、「不法行為」といえないケースが多く、慰謝料を請求するのは困難です。

慰謝料が請求できるケース・できないケース

個別の事情によっても異なりますが、通常、慰謝料が請求できるケース・できないケースは次のとおりです。

慰謝料が請求できるケース

  • 不貞行為(浮気・不倫)があった
  • DV・モラハラがあった
  • 生活費を渡さず、配偶者としての扶助の義務を怠っている(悪意の遺棄)
  • 通常の性行為を拒否し続けられた
  • ギャンブルによる浪費があった
  • アルコール依存症により生活が破綻した

など

慰謝料が請求できないケース

  • 性格の不一致
  • 価値観の違い
  • 相手側に離婚原因がない
  • 双方に離婚原因がある
  • 相手の家族との不仲

など

慰謝料の金額はどうやって決める?

特別な計算式はありません

慰謝料の金額を決めるにあたって、特別な計算式はありません。
ですが、主に次のような事情を考慮して算出されることになります。

慰謝料算出の際に考慮されること
  • 離婚原因となった不法行為の程度
  • 精神的苦痛の程度
  • 婚姻期間
  • 別居期間
  • 子どもの有無・人数・年齢
  • 年齢
  • 職業
  • 経済力
  • 財産の状況
  • 請求者の経済力
  • 請求者側の責任の有無・程度
  • 財産分与の状況

など

慰謝料の目安は100~300万程度

夫婦同士で話し合って離婚を成立させる協議離婚の場合、慰謝料の金額に制限はありませんので、自由に決めることができます。
ですが、裁判離婚の場合、現実的には100~300万円が慰謝料の目安とされています。

慰謝料を請求するには?

協議離婚の場合

夫婦同士で話し合って離婚を成立させる協議離婚の場合、その協議の中で慰謝料の金額を決め、請求することになります。

裁判離婚の場合

家庭裁判所に慰謝料請求を申し立てて、決定された慰謝料を相手側に請求することになります。

慰謝料請求には「〆切」があります

慰謝料の請求権には「〆切」があり、これを過ぎると権利が消滅します。
「〆切」には“除斥期間”と“消滅時効”があります。
除斥期間とは、例えば不貞行為(浮気・不倫)を理由に慰謝料を請求する場合、浮気・不倫の事実があった日から20年間となります。
消滅時効は、不貞行為があったことを知った日から3年間で完成します。
いずれかの期間が過ぎると、慰謝料の請求権が消滅してしまいます。

お早めに弁護士へご相談ください

慰謝料請求には「〆切」がありますので、配偶者の不貞行為などで慰謝料の請求をお考えでしたら、お早めに京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご連絡ください。
慰謝料については様々な事情を考慮して算出されるため、どの程度の金額が適正なのか判断が難しい場合があります。
法的知識が豊富な弁護士なら、そうした点も適切に判断してアドバイス・サポートすることができます。ご自身だけで判断せずに一度当事務所へご相談ください。

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