男女トラブルに強い弁護士

退職金・年金分割

退職金は財産分与の対象になる?

対象となります

退職金も財産分与の対象となり、すでにそれが支払われている場合は、婚姻期間に対応する部分を財産分与の割合に沿って分けることになります。
ただし、例えば、退職金が既に生活費としてほとんどなくなっている場合、財産分与の対象とならない可能性が高くなります。

まだ退職金を受け取っていない場合は?

まだ退職までに期間があり、将来的に退職金が受け取れるかどうかわからない場合には、財産分与の対象とはならないことがあります。
ですが、退職金の支給が確実に見込める状況にあれば、まだ支払われていない場合でも財産分与の対象に含むことが可能です。

退職金の財産分与は弁護士にご相談を

支給前の退職金を財産分与に含むかどうかについては、判断が難しいと言えますので、離婚問題の実績が豊富な京都市中京区の戸田・遠山法律事務所へご相談ください。
将来、退職金の支給の見込みがある場合でも、財産分与について話し合う時、受け取れる金額や請求時期などについて明確にしておく必要があります。弁護士のサポートを受けて適切に対応するようにしましょう。

年金分割制度とは?

婚姻期間中の納付実績を分割

婚姻期間中の納付実績を分割

年金分割制度とは、婚姻期間中に配偶者が納付した年金(厚生年金)の納付実績を分割して、もう片方の配偶者の納付実績に加えるという制度です。

年金分割制度には“合意分割”と“3号分割”の2種類があります。

合意分割

夫婦の合意により、年金分割の割合を決める方法です。
分割割合は最大1/2で、話し合いでまとまらない場合には裁判所の決定に従うことになります。

3号分割

夫婦どちらかが3号被保険者(年収130万円未満で、配偶者の扶養に入っていた者)である場合、夫婦の合意なしに年金分割を受けることができます。
分割割合は1/2と決められています。

年金分割の請求は2年以内

年金分割の請求は、離婚した翌日から2年以内に行わなければいけません。
それを過ぎると請求権が消滅してしまいますので、早いタイミングで弁護士へご相談いただき、スムーズに手続きを進められるようにしてください。

京都市中京区の戸田・遠山法律事務所では、年金分割についての手続きもサポートさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

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