性格の不一致・価値観の違い
性格の不一致・価値観の違いで離婚したいときは?
性格の不一致・価値観の違いで離婚は可能?
裁判離婚の場合、民法で定める5つの“法定離婚事由”にあてはまらないと離婚を成立させることはできません。
性格の不一致・価値観の違いは、5番目の“その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある”に該当するケースがあります。結婚生活の破綻に繋がっていることを示せれば離婚の理由として認められる可能性があります。
5つの法定離婚事由
- 配偶者の不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある
理由そのものよりも“夫婦関係の破綻”が重視される傾向に
この “その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある”では、理由そのものよりも、どれだけ夫婦関係が破綻しているかが重視される傾向にあります。
そのため、性格の不一致・価値観の違いであっても、離婚が認められるケース、認められないケースが出てくるのです。
訴えた側が主張する理由で本当に夫婦関係に破綻を来しているのか、そして本当にもとどおりにはなれないのか、裁判官が最終的に判断することになります。
裁判では夫婦関係の破綻を示す証拠が大事
裁判では、すでに夫婦関係が破綻していることを示す証拠が大事になります。
性格の不一致・価値観の違いで離婚を成立させたいということでしたら、それが原因でいかに結婚生活がおかしくなっているか、毎日書き記したメモなどを証拠にして立証することになります。
京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へお早めにご相談いただければ、こうした性格の不一致・価値観の違いでの離婚に有効な証拠集めをアドバイスいたします。一度お気軽にご連絡ください。