慰謝料請求
慰謝料とは?
不法行為による精神的苦痛へ支払われる損賠賠償
離婚における慰謝料とは、離婚するに至ったことによる精神的苦痛への損害賠償(離婚自体慰謝料)や、離婚原因となる行為(不貞行為やDVなど)による精神的苦痛への損賠賠償(離婚原因慰謝料)のことを言います。
ご注意いただきたいのは、慰謝料は「離婚時に必ずもらえるもの」ではありません。「不法行為」といえる場合にのみ請求できるものなのです。
そのため、性格の不一致・価値観の違いが原因の離婚では、「不法行為」といえないケースが多く、慰謝料を請求するのは困難です。
慰謝料が請求できるケース・できないケース
個別の事情によっても異なりますが、通常、慰謝料が請求できるケース・できないケースは次のとおりです。
慰謝料が請求できるケース
- 不貞行為(浮気・不倫)があった
- DV・モラハラがあった
- 生活費を渡さず、配偶者としての扶助の義務を怠っている(悪意の遺棄)
- 通常の性行為を拒否し続けられた
- ギャンブルによる浪費があった
- アルコール依存症により生活が破綻した
など
慰謝料が請求できないケース
- 性格の不一致
- 価値観の違い
- 相手側に離婚原因がない
- 双方に離婚原因がある
- 相手の家族との不仲
など
慰謝料の金額はどうやって決める?
特別な計算式はありません
慰謝料の金額を決めるにあたって、特別な計算式はありません。
ですが、主に次のような事情を考慮して算出されることになります。
慰謝料算出の際に考慮されること
- 離婚原因となった不法行為の程度
- 精神的苦痛の程度
- 婚姻期間
- 別居期間
- 子どもの有無・人数・年齢
- 年齢
- 職業
- 経済力
- 財産の状況
- 請求者の経済力
- 請求者側の責任の有無・程度
- 財産分与の状況
など
慰謝料の目安は100~300万程度
夫婦同士で話し合って離婚を成立させる協議離婚の場合、慰謝料の金額に制限はありませんので、自由に決めることができます。
ですが、裁判離婚の場合、現実的には100~300万円が慰謝料の目安とされています。
慰謝料を請求するには?
協議離婚の場合
夫婦同士で話し合って離婚を成立させる協議離婚の場合、その協議の中で慰謝料の金額を決め、請求することになります。
裁判離婚の場合
家庭裁判所に慰謝料請求を申し立てて、決定された慰謝料を相手側に請求することになります。
慰謝料請求には「〆切」があります
慰謝料の請求権には「〆切」があり、これを過ぎると権利が消滅します。
「〆切」には“除斥期間”と“消滅時効”があります。
除斥期間とは、例えば不貞行為(浮気・不倫)を理由に慰謝料を請求する場合、浮気・不倫の事実があった日から20年間となります。
消滅時効は、不貞行為があったことを知った日から3年間で完成します。
いずれかの期間が過ぎると、慰謝料の請求権が消滅してしまいます。
お早めに弁護士へご相談ください
慰謝料請求には「〆切」がありますので、配偶者の不貞行為などで慰謝料の請求をお考えでしたら、お早めに京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご連絡ください。
慰謝料については様々な事情を考慮して算出されるため、どの程度の金額が適正なのか判断が難しい場合があります。
法的知識が豊富な弁護士なら、そうした点も適切に判断してアドバイス・サポートすることができます。ご自身だけで判断せずに一度当事務所へご相談ください。