親権問題
親権とは?
未成年の子どもの生活全般を監督する義務・権利
親権とは、未成年の子どもの生活全般を監督する義務・権利のことです。
離婚に際して、父と母のどちらが未成年の子どもの親権者になるか、決めなければなりません。
身上監護権と財産管理権
親権には“身上監護権”と“財産管理権”という2つの要素があります。
身上監護権
しつけや教育を含め、子どもの身の回り全般の世話をする義務・権利です。
具体的には懲戒権、居所指定権、職業許可権です。
財産管理権
子どもに代わって包括的な財産の管理を行う義務・権利です。
子どもの法律行為に関わる同意権、進学や就職などの身分行為の代理権も含まれます。
親権者の決め方は?
協議離婚の場合、離婚届に親権者を記入して提出
夫婦同士の話し合いで離婚を成立させる協議離婚の場合、どちらが親権者になるか協議し、離婚届に親権者を記入して提出します。
夫婦の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停などを経て親権者を決めることになります。
調停・審判で考慮されること
調停・審判で親権者を決める際、次の要素が考慮されます。
母性の優先 | 特に子どもが乳幼児の場合、母親を優先させる傾向にあります。 |
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経済力・財産状況 | 子どもを養育するのに必要な経済力、財産状況などが考慮されます。 ただし、経済力がなくても、相手からの養育費によって生活できるのであれば親権者となることは可能です。 |
環境の維持 | これまで主に子育てをしてきた親、また現時点で同居している親が優先されます。 |
子どもの意思 | 子どもが15歳以上の場合、本人の意思が尊重されます。 |
親権を取得したいとお考えの時は?
弁護士のアドバイスを受けましょう
調停・審判で親権者と認めてもらうには、時として、事前に様々な対策を講じる必要があります。
離婚後の生活環境、まわりの子育て支援、経済力(養育費も含む)などをきちんと整えておくことで、親権を取得しやすくなります。早いタイミングで弁護士へご相談いただき、適切な対策を講じるようにしましょう。
別居する前に一度ご相談ください
京都市中京区の弁護士:戸田 洋平は、ご依頼者様の親権取得を目指して、適切なサポートを行わせていただきます。
例えば、パートナーとすぐに離れたいあまり、お子様を置いて別居してしまうと、親権取得について不利になる可能性がありますので、別居する前に一度ご相談ください。