男女トラブルに強い弁護士 戸田 洋平

住宅ローン

離婚後、住宅ローンはどうなる?

ローンの残額が夫婦の共有財産になります

ローンの残額が夫婦の共有財産になります

夫婦共有名義でマンションを購入していた場合、離婚したからといって所有名義や債務が取り消されるわけではありません。
また、夫婦どちらかの名義であっても、離婚時にはローンの残額が夫婦の共有財産となります。

そのため離婚時には、こうした“マイナスの財産”をどうするか考える必要があります。
現金や預貯金であれば2つに分けることができますが、住宅ローンの場合、そういうわけにはいきません。

離婚時に住宅ローンが問題となりやすいのは、こうした理由からなのです。

まずは評価額とローン残額の差を計算

離婚時に住宅ローンがある場合、まずは住宅の評価額とローンの残額の差を計算しましょう。
売却時の評価額が上回る場合、マンション・マイホームを売却して残りのローンを完済するという方法をとることができます。

問題は評価額が下回る場合、つまり“オーバーローン”の場合です。

オーバーローンの場合

売却時の評価額がローンの残額を下回る場合、離婚前に物件を売却して足りない分を他の財産で埋め合わせる、売却せずに現在の名義人がローンを支払い続ける、などの方法が考えられます。

いずれの対応が適切なのか、判断するのは難しいです。離婚における不動産問題に精通した弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

住宅ローンの扱いで困った時は?

当事務所へお気軽にご相談ください

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離婚問題において、「住宅ローンをどうするか?」は非常に頭を悩ませる問題です。
「自宅を売却する・しない」で夫婦が揉めることも考えられますので、まずは一度、京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご連絡ください。

離婚に際して住宅ローンをどう処理するのが適切なのか、これまでの実績・経験を活かしてアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

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