面会交流
面会交流とは?
子どもと別居する親とが面会などで交流すること
面会交流とは,別居中や離婚後に、子どもと別居している親が子どもと面会等を行うことです
これを“面会交流”といいます。
子どもの福祉を害しない限り、面会交流は子どもの健全な成長のために好ましいものと考えられていますので、特別な事情(子どもに暴力を振るうなど)がない限り、子どもと同居する親が拒否することはできないとされています。
離婚前の別居中でも子どもに会う権利はあります
離婚の話し合いがまとまらず、配偶者が子どもを連れて実家へ帰るということがあります。
そうした場合でも、子どもと離ればなれになった親には、子どもと会う権利はあります。
そのため、離婚が成立している・していないにかかわらず、子どもと離ればなれになった親は家庭裁判所に面会交流を申し立てることができます。
面会交流の決め方は?
条件は父母の話し合いで自由に決められます
原則として、いつ・どこで・どのように面会するかは自由に決められます。
面会交流で話し合う主な条件は次のとおりです。
面会交流の主な条件
- 月何回会うか?
- 1回の面会で何時間会うのか?
- どこで会うのか?
- メール・電話のやり取りを認めるか?
- 誕生日にプレゼントを贈るのは?
- 学校行事への参加は?
- 宿泊をともなう面会は認めるか?
など
後々トラブルとならないように、できるだけ具体的に決めておくようにしましょう。
話し合いがまとまらなければ調停
父母どちらかが面会交流を拒んだり、条件面で折り合いがつかなかったりするなど、父母だけでは合意に至らない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てます。
家庭裁判所での調停を経ても話し合いがまとまらない場合には、審判へ移行します。
面会交流を拒否したい時は?
弁護士にご相談いただくことをおすすめします
特別な事情があり、面会交流を拒否したい場合には、一度京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談ください。
面会交流は子どもと離れて暮らす親に認められた権利で、理由なくそれを拒否することはできないとされていますが、次のようなケースでは拒否できる可能性があります。法律の専門家である弁護士のサポートを受けながら、適切に手続きを進めるようにしましょう。
面会交流拒否の理由となり得る事情
- 子どもに暴力を振るう
- 経済力があるにもかかわらず、養育費を支払わない
- 子どもを連れ去る恐れがある
- アルコール依存症
- 子どもと暮らす親が再婚し、新たに家族が構成された場合
- 子どもが面会交流を嫌がっている
など
当事務所では、面会交流の拒否が可能かどうかを判断しアドバイスするとともに、適切にサポートいたしますので、まずは一度ご連絡ください。