金銭トラブル
金銭トラブルで離婚はできる?
協議離婚・調停離婚なら離婚成立が可能
夫婦同士の話し合いにより離婚を決める協議離婚・調停離婚であれば、配偶者の金銭トラブル(借金や浪費など)を理由に離婚を成立させることが可能です。
これらの離婚の手続きの場合、どのような理由であれ夫婦間に同意があれば離婚成立となるからです。
ただし、裁判離婚ではそうはいきません。
金銭トラブルだけでは夫婦関係が破綻していると認められない可能性があります。
金銭トラブルが裁判離婚で認められるケース
例えば、配偶者が内緒で借金をしていたとしても、きちんと家庭に生活費を入れるなど、結婚生活に悪影響をおよぼしていなければ裁判では離婚が認められない可能性が高いです。
ただし、生活費を一方的に使い込んでいたり、借金が原因で夫婦関係が破綻し、長期間別居したりしているようなケースでは、裁判でも離婚が認められます。
金銭トラブルが離婚理由となり得る例
・配偶者が生活費を一方的に使い込み、生活が成り立たない
・配偶者の浪費癖により通常の生活が送れない
・給料のほとんどをギャンブルにつぎ込んでいる
・遊びのために子どもの教育資金を使い込んでいる
・借金が原因で夫婦関係が破綻し、長期間別居している
など
個別のケースで検討する必要があります
金銭トラブルと言っても有り様は様々で、一概に「離婚できる」「離婚できない」とは言えないのが実情です。
なので、配偶者の金銭トラブルでお困りで、少しでも離婚のことが頭をよぎったなら、その時点で一度京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では離婚問題のご相談を初回無料で承っており、ご相談の結果、「やっぱりもう少し考えてみます」ということでもかまいません。
ご相談者様のその時点でのお考えをよくお聞きして、法律の専門家がアドバイスいたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。