財産分与
財産分与とは?
夫婦が共同で築いた財産を分けること
財産分与とは、結婚後に夫婦が共同で築いた財産を、離婚に際して分けることを言います。
「早く離婚したい」と気持ちが焦るあまり、財産分与について十分に話し合わないまま離婚してしまうケースがありますが、離婚後の生活を考えると財産分与は大事な検討事項となります。
焦る気持ちはわかりますが、十分検討したうえで判断するようにしましょう。
もし財産分与でわからないこと、お悩みのことがございましたら、いつでもお気軽に京都市中京区の弁護士:戸田 洋平へご連絡ください。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産には、“共有財産”と“実質的共有財産”があります。
なお、現金・預貯金や不動産などの“プラスの財産”だけでなく、住宅ローンや借金などの“マイナスの財産”も財産分与の対象となりますので、ご注意ください。
共有財産
共有財産とは、結婚後に夫婦が協力して築いた共同名義の財産のことです。
具体的には、共同名義のマイホームなどです。
実質的共有財産
実質的共有財産とは、預貯金、株式、不動産、自動車、退職金など、結婚生活を通じて築いた財産で、どちらか一方の名義になっている財産のことです。
この場合、どちらの名義であるか?どちらが経済的に貢献したか?などは関係なく、結婚後に夫婦で築いた財産として財産分与の対象となります。
財産分与の対象とならない財産
財産分与の対象とならない財産として、“特有財産”があります。
独身時代に手に入れた財産(現金、預貯金、株式、不動産など)、結婚前の相続・贈与で手に入れた財産、自分しか使わない家財(スマートフォン、男女の区別がある服飾品など)は特有財産とみなされ、財産分与の対象とはなりません。
財産を1/2ずつ分けるのが主流
現在、財産分与の際には“原則、財産を1/2ずつ分ける”のが主流となっています。
これを“生産的財産分与”と言います。
専業主婦であっても、財産は夫婦2人のもので、家事や育児などで財産の形成に協力したとみなされるため、専業主婦であっても1/2の財産を手にする権利があるのです。
財産分与はいつまで請求できる?
離婚後2年で請求権が消滅
財産分与はいつまでも請求できるものではありません。離婚後2年で請求権が消滅します。
期限が過ぎてしまい請求できなかったとならないように、離婚の際にはきちんと相手と取り決めするようにしましょう。
財産分与について相手と話し合いがまとまらず、トラブルとなっている場合には、お気軽に当事務所へご相談ください。
お考えをよくお聞きしたうえで、冷静なアドバイスを行わせていただきます。